礼服 (日本)
礼服(日语:
日本朝廷的礼服制度参考了唐朝的朝服制度而设立。在律令制度下,五位以上官僚所着用的服饰分为礼服(相当于中国朝服)和朝服(相当于中国常服)两种,而六位以下的官员则只有“朝服”一种。
概要
日本的礼服制度在设立之初被认为是由朝廷供给发放的,但自从奈良時代前期开始便改为官员自备。由于获取材料和制作本身都非常耗时耗财,故而礼服的使用自淳和朝以后就被逐渐限制于朝賀等场合,而朝賀的习惯又在一条天皇在位期间断絶,使得礼服的使用场合越来越少,最后仅作为即位礼的着装一直使用到了孝明天皇即位礼为止(女性貴族的礼服则在後柏原天皇即位以後断絶,改而使用十二单,但江户時代的女天皇即位时仍会穿着白綾無文的礼服,且其缝制工艺也和男性天皇的礼服标准无二)。
平安時代後期至鎌倉時代,天皇包括礼服在内的所用品由内藏寮进行管理、調遣和供應,男性貴族自己负责供给,而女性貴族则多受官賜之物。关于天皇的礼服,由于平安时代中期的後朱雀朝起在即位礼之前要对天皇进行「礼服御覧」的检览(如为幼帝则由摄政代行),因而礼服样式得到了充分保存。与之相比,男性貴族的礼服所用品多借古物使用,有时还会適当将一些配饰进行新調,导致礼服样式混乱一时。
礼服大袖和小袖的服色本应根据位階大小的规定而设,但自平安時代以后却增加了不少不属于规定范围内的礼服颜色。例如,三位以上官员的位色以往按律令基本多使用紫色,但受到束带紫袍改变为黑袍的影響,紫色开始和黑橡色一起用于礼服,另外还使用了平安初期不论任何位階均可使用的麹塵色。除此之外,诸如紫色变体的紺色、麹塵色变体的黄色等服色也有被使用过的案例,除以上颜色之外黑黄櫨色也曾被使用过。而女性用的大袖方面,自鎌倉時代之后无论位階皆使用蘇芳色。女性贵族的礼服大约在室町时代中期就已经废絶,自近世以来代以五衣裳唐衣(即十二单)使用。在江户时代,男性贵族的用品也被存放在了内藏寮山科家所管理之御所的「官庫」當中,而在需要的時候借用变得很普遍(但也可以自己購置新物),最終成爲了一種制度。
在明治維新之后,明治天皇厌恶唐風衣装的“软弱之风”,将即位礼所着用的服装更改为束带,日本的礼服至此被彻底废除[1]。京都御所的御文庫内至今保存著後西天皇至孝明天皇期間歷代的君臣礼服(由于其珍貴性因此極少向公众展示)。
与唐代服饰制度的比較
唐代朝廷的正装服饰包括冕服・朝服(絳紗单衣)・袴褶・常服等複雑的服飾制度。日本所称的朝服相当于唐朝的常服,而日本的礼服方面,虽然天皇礼服相当于中国的冕服,臣下礼服相当于中国的朝服,但两者之间的構成和规格一直有较大的不同。在舊唐書等記載中曾提到當時粟田真人的装束「冠進德冠、其頂爲花、分而四敵、身服紫袍、以帛爲腰帶」,被認爲是有關日本礼服的描述。從這段描述中可見,雖然唐式朝服和日本禮服同樣都使用進賢冠,但關於頂花為冠,以帛而非皮革爲腰帶等特征的描述则简单概括了唐朝朝服与日本礼服的区别,同时也证明了平安時代以後的資料上所记载的礼服样式相当忠实地继承了奈良時代的风格。(在日本礼服制度中,進德冠是为皇太子以下,五品以上的貴臣所制定的略装之冠。)
男子礼服的構成
- 礼冠(日语:
礼服 ) - 参考条目“礼冠”。
- 大袖(日语:
大袖 ) - 通过色彩来对应位階,宽袖短身的上衣,与和服一样为右衽。皇太子用黄丹色,一位大臣用深紫,二位以下五位以上的王侯和二位三位的臣下用浅紫,四位臣下用深緋,五位用浅緋。由于正仓院保存的圣武天皇和光明皇太后的礼服是白色的,因而认定最初天皇的礼服被定为白色,但弘仁十一年的一道詔令改将天皇和皇太子的礼服服色改定为了带有刺绣的红色。
- 此后天皇用的礼服上通常绣有袞冕十二章中的日・月・星辰・山・龍・華虫・宗彝・火,後世则改为日・月・山・龍・虎・猿。这一制度可能是由弘宁11年嵯峨天皇的詔令所定(日本紀略・小野宮年中行事)。根据正仓院文献推测,奈良时代的天皇礼服为白色,没有刺绣(但大佛開眼会上的所用品为红色)。皇太子的礼服在平安初期也从黄丹改为了袞冕九章刺绣。
- 小袖(日语:
小袖 ) - 色彩与大袖相对应。与後世所称的“小袖”为完全不同的別物,“小”仅表示相比有着筒袖般的“大袖”更小的意思,故而得名。衣襟和袍・直衣一样为圆领。
- 褶(日语:
褶 ) - 一种由折叠纱布制成的下身装,类似百褶裙,穿在袴的外面和小袖的下面。皇太子用深紫色,親王及諸王用深緑色,臣下则用深縹色(即较濃的蓝色)。弘仁十一年以后皇太子改着红色。自平安时代后期礼服的记录增多以来,就没有皇太子穿礼服的实例,详细情况不得而知。
- 絛带(日语:
絛帯 ) - 端に房がある白地に色糸で菱模様を表した平紐の長い帯。大袖の腰に締める。本来和用來佩挂太刀的平緒所類似,近世では霰地(長方形の石畳文)などの綾をたたんだ腰帶が普通になった。
- 綬(日语:
綬 ) - 端に房がある白地に色糸で菱模様を表した平紐の短い帯。胸元に結び垂れる。
- 玉佩(日语:
玉佩 ) - 三位以上が腰につける玉で出来た飾り物。(普通は一連絛帯から下げる。左ひざに当たる位置にする)だが、天皇のみ二連(左右にさげる)。
- 笏(日语:
笏 ) - 参考条目“笏”。在使用礼服的場合下多配用象牙笏。
- 襪(日语:
襪 ) - 以白地、赤地、紫地的錦織出的襪子。足袋と違って袋状で足先は丸い。
- 舄(せき)、沓(くつ)
- 黒革で出来た靴。つま先が山三つを連ねた形になっている。
中世以降は束帯同様の単・あこめを重ねることがあった。ただし小袖が筒袖のため、袖をほどいて撤することもあった。
女子礼服的構成
- 宝髻(ほうけい)
- 『令義解』に「金玉を似て髻(もとどり)の緒を飾る。故に宝髻という」と記述がある。
- 次いで『衣服令』に六位以下の女官に対して「髢」を制定していることから、礼装時には髢を用いていたと考えられ
- 髢と金銀珠玉の髪飾りを飾ったものとみられている。
- 衣(きぬ)、大袖(おおそで)
- 内親王・一位の女王・一位の内命婦は深紫、女王の五位以上・内命婦三位以上は浅紫、内命婦四位は深緋、内命婦は浅紫。
- 紕帯(そえおび)
- 内親王・女王三位以上は蘇芳深紫、女王・内命婦四位は浅紫深緑、女王・内命婦五位は浅紫浅緑。
- 裙(くん)
- 襞を畳んだロングスカート。纈(ゆはた)といって染め模様のあるもので、一位以上は蘇芳深浅の紫緑、それ以下は蘇芳浅紫浅深緑。
- 褶(ひらみ)
- 内親王・女王は浅緑、命婦は浅縹
- 襪(しとうず)
- 錦の韈(たび)。男子同様の錦で出来た靴下。
- 舄(せき)、沓(くつ)
- 三位以上は緑の靴を金銀で飾る。以下は黒い靴を銀で飾る。
平安時代後期―鎌倉時代の記録によると、裳唐衣(十二単)の裳と唐衣を取り(唐衣の上から大袖を着る説もある)、袿を重ねた上に赤い大袖と青鈍の裳をつけ、髪に金の鳳凰の徴(宝冠)をさし、扇(さしば)と翳(うちわ)を持ち、くつをはいたという。大袖の上には背子(からぎぬ)の類はつけず、また領巾(ひれ―羽衣のようなもの)はなくて、紕帯を飾帯として締めたという。
女帝は大袖・小袖・褶ともに白綾で刺繍がない(これは天皇の礼服が赤い十二章になった弘仁11年以降の女帝の例がないので、称徳天皇の遺品の記録が先例になったからである)。明正天皇即位のときにこれが復興され、後桜町天皇も踏襲している。ただし男帝の礼服と違い、褶の下に纐纈裳をつけた。纐纈は絞り染めのことであるが、近世には表赤裏黄色の裳をいい、さらに女帝の礼服用のものは白無地であったから、名が体をあらわしていない。また表袴のかわりに緋の切袴をつけた(女帝は束帯を着ないから表袴がない)。後桜町天皇の礼服は御物として現存し、『冕服図帖』に詳しい図がある。
皇后は青地雉文を用いた。これは唐の「翟衣」を摂取したものである。なお、立后に使用する白綾衣は、少なくとも平安時代中期以降は礼服とは認識されていなかった。
参见
参考文献
- ^ 《服󠄁制改革內敕》:“朕󠄂惟フニ風俗ナル者󠄁移換以テ時ノ宜シキニ隨ヒ國體ナル者󠄁不拔以テ其勢ヲ制ス今衣冠ノ制中古唐󠄁制ニ模倣セシヨリ流テ軟弱󠄁ノ風ヲナス朕󠄂太タ慨󠄁之夫レ神󠄀州ノ武ヲ以テ治ムルヤ固ヨリ久シ天子親ラ之カ元帥ト爲リ衆庶以テ其風ヲ仰ク神󠄀武創業神󠄀功征韓ノ如キ決テ今日ノ風姿󠄁ニアラス豈一日モ軟弱󠄁以テ天下ニ示ス可ケンヤ朕󠄂今斷然其服󠄁制ヲ更󠄁メ其風俗ヲ一新シ祖󠄁宗以來尙武ノ國體ヲ立ント欲ス汝近󠄁臣其レ朕󠄂カ意󠄁ヲ體セヨ”
书目
- 武田, 佐知子; 津田, 大輔, 礼服 : 天皇即位儀礼や元旦の儀の花の装い, 大阪大学出版会, 2016.8, ISBN 978-4-87259-551-2